大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1348 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、要するに第一審判決の第四事実を除く第一ないし第三の犯行を否認し事

実誤認を主張するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして第一審

判決挙示の証拠を照合してみると、右各事実を優に認定することができる。

弁護人佐藤義彌の上告趣意第一点について。

所論は、第一審判決判示第二事実につき、犯人が被告人であることについて被告

人の自白のほかに補強証拠がないという理由をもつて、憲法三八条三項違反を主張

する。しかし被告人の自白のほかに他の補強証拠を合せて犯行事実を認定すること

ができる以上、犯人が被告人であることの証拠が被告人の自白のみであつても、違

憲違法でないということは、当裁判所大法廷の判示するところであるから所論は採

用できない(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日言渡、集三巻一一

号一六九一頁参照)。

同第二点について。

所論は、要するに事実誤認、採証法則違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。 (なお所論について記録を調べてみても、原判決の判断は正当で

あつて所論のような違法は認められない)。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年九月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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